リモートサポートサービス用のソフトウェアダウンロードにあたって、必ず下記のソフトウェア使用許諾契約書をご確認下さい。
お客様が下記ソフトウェア使用許諾契約書にご同意いただける場合には、「同意する」ボタンをクリックし、ソフトウェアのダウンロードと起動を行って下さい。
もし、ソフトウェア使用許諾契約書にご同意いただけない場合には、「同意しない」ボタンをクリックしてください。この場合ソフトウェアをご利用頂くことはできません。
ソフトウェア使用許諾契約書 (対象:SEMSリモートサポート)
第 1 条 (目的)
- 本契約は、インターネットを経由し、株式会社サンエス・マネジメント・システムズ(以下「弊社」といいます)のコンピュータと、保守サービスご契約者様(以下「お客様」といいます)のコンピュータを接続し、リモートサポートサービスを実施することをお客様に同意していただくものとなります。
- リモートサポートサービスの目的は、お客様のコンピュータに発生した問題を早期解決することにございます。お客様の業務代行や一連の業務補助を行うためのものではございません。
第 2 条 (契約対象システム)
- 本契約の対象となるシステムは、第1条第1項の通りとします。
第 3 条 (契約期間)
- 本契約期間は、サービスの提供を開始した日から、1年後の月末までとします。
- 本契約は、お客様または弊社から、期間満了の1ヶ月前までに解約の意思表示がない限り、更に1年間更新するものとし、以後の更新も同様とします。
- お客様は契約期間中でも、弊社に対して1ヶ月以上前に紙面で通知することにより、本契約を解約できるものとします。
第 4 条 (システムの保守サービス)
- 弊社はお客様からの要請に基づき、遠隔操作による不良個所特定・不良個所修復、操作指示、等のリモートサポートサービスを実施いたします。
- システム不良や障害の原因がシステムを構成するハードウェアの機械的な故障の場合、弊社はお客様に対しハードウェア修理に必要な料金を請求することができるものとします。ただし、ハードウェアメーカーによる無償修理期間中についてはこの限りではありません。
- 作業の実施はすべて弊社所定の営業時間内に限られます。お客様のやむを得ざる事情により、営業時間外に作業を実施した場合、弊社はお客様に対して弊社所定の料金を請求することができるものとします。営業時間は土日祝日以外の通常営業日9時~17時とします。
- 弊社は障害内容が重度と判断した場合、お客様と弊社とで協議をした上で、場合によってはお客様に弊社所定の料金を請求することができるものとします。
第 5 条 (使用ツール)
- リモートサポートサービスでは、TeamViewerを使用いたします。
- お客様は、本契約約款に同意した時点で、リモートサポートサービスを実施する際に、TeamViewerを使用することを承諾したものとします。
第 6 条 (運用方法)
- リモートサポートサービスは、お客様のコンピュータの情報にアクセス、もしくは操作等を行います。そのため、お客様は事前に以下の作業を行って下さい。
※デスクトップ上に表示されている機密情報(個人情報等のスケジュールや付箋形式ソフト等など)を非表示にして下さい。 - お客様の同意のもと、リモートサポートサービス各機能を使用いたします。お客様は、リモートサポートサービス作業に対し、いつでも中止を要請することができます。その場合には、弊社はリモートサポートサービスを直ちに中止いたします。
- お客様のサポート依頼案件が本契約書に記載されていますサポート範囲を超えるものと弊社が判断しました場合には、対応をお断りさせていただく場合と、ご希望により有償にて対応させていただく場合がございます。
- リモートサポートサービスで使用する機能は、以下の通りとします。
a.共有機能(画面を確認する機能)
b.リモート操作(マウス及びキーボードをリモートにて操作する機能)
c.ファイル送信・受信(コンピュータにデータを送信・受信する機能) - 弊社は、問題点確認のため、お客様からデータの受取を、承諾を得た上で本サービスにて行う場合がございます。
- お客様に、リモートサポートサービス実施のためコンピュータ操作のご協力をお願いする場合がございます。また、原則作業中は必ずコンピュータの前にお立会いの上、ご一緒に作業をご確認いただきます。
- 本規約で指定していない運用方法につきましては、弊社が指定する方法といたします。
第 7 条 (リモート経費の負担)
- お客様側にて、リモートサポートサービスで発生する通信費は、全てお客様の負担となります。
第 8 条 (最善留意事項)
- リモートサポートサービス実施により、お客様のシステムに生じました不具合が、予見できない障害による損害及びお客様のバックアップの未実施による損失等につきましては、弊社は責任を負いません。
ただし、弊社の故意または重過失に基づく不具合が生じましたことが明らかな場合は、この限りではありません。 - 前項の責任内容は、弊社の責任範囲においてお客様のシステムの復旧作業を無償にて実施することに限られ、損害の賠償等はいたしません。
第 9 条 (機密保持)
- 弊社は、お客様から開示または提供を受けたお客様のコンピュータ構成情報及びファイル情報(以下「機密情報」という)を機密として保持し、お客様へ事前の書面による承諾なしに、第三者に開示いたしません。
ただし、以下の場合はこの限りではありません。
a.開示の時点で既に公知のもの
b.開示後、弊社の責任によらず公知になったもの
c.第三者から正当に開示されたもの
d.弊社が開示前より自ら所有しているもの
e.弊社が独自に開発したもの
f.お客様が口頭により開示または提供されたもの
(ただし、お客様が当該内容を速やかに書面化し、機密情報である旨を弊社に 通知した場合を除きます) - 弊社は、お客様より機密情報の開示を受けた事実を秘密とし、第三者に公表しません。
- 弊社は、機密情報をサポート案件以外の目的に使用いたしません。ただし、別途お客様の承諾を受けた場合は、この限りではございません。
第 10 条 (再委託)
- 弊社は、リモートサポートサービスを弊社と業務委託契約及び機密保持契約を締結している委託先(以下「再委託先」という)に再委託することができます。
- 本規約に定める弊社技術員には、再委託先技術員を含みます。
- 第9条に定める第三者には、再委託先は含みません。
第 11 条 (契約金額)
- 弊社は全てのお客様の契約料金に、消費税額等(法令所定の税率)を加算(円未満は切り捨て)してお客様に請求いたします。
- 弊社はリモートサポートサービス契約成立後、弊社の指定した期日で速やかに請求します。
- 第3条の定めに従いお客様が本契約を途中解約した場合でも、すでにお支払いを受けた保守契約料金及び消費税については返金しないものとし、お客様はこれを了承するものとします。
第 12 条 (料金改定)
- 弊社はお客様にリモートサポートサービス料金請求時の2ヶ月前までに文章による通知によって、保守サービス料金を改定することができるものとします。
- 前項の料金改定を理由にお客様が本契約の継続を希望しない場合、第3条の定めにかかわらずお客様は弊社に対して料金改定日の10日前までに文書により申し出ることにより、料金改定日の前日をもって本契約を終了させることができるものとします。
第 13 条 (権利義務の譲渡禁止)
- お客様が、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡又は貸出したときには、本契約は終了するものとします。
第 14 条 (合意管轄)
- 本契約に関する訴訟の第一審の管轄裁判所は、弊社所在地を管轄する裁判所とします。
第 15 条 (協議事項)
- 本契約に定めない事項又は本契約の解釈に疑義が生じたときは、弊社とお客様は誠意をもって協議し、解決するように努力するものとします。
附則 本約款は、2014年7月1日から実施します。
以 上
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